記帳代行料の算出方法
○担当者が記帳代行料の月額を算定するが、その基礎は、均等割、作業量割算定基準、特別賦課のトータルを記帳代行料とする。
○均等割 一律 4,000円(別途消費税を加算)
○作業割算定基準(下記算定料金に別途消費税を加算)
A.ひと月の取引が概ね 100件以下 |
1,000円 |
B.ひと月の取引が概ね 100件超200件以下 |
1,500円 |
C.ひと月の取引が概ね 200件超300件以下 |
2,000円 |
D.ひと月の取引が概ね 300件超
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2,500円 |
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○特別賦課
現金出納帳が記入されていない事業所については、一ヶ月一律2,000円(別途消費税を加算)を加算する。但し、期中において改善された場合は、その月より特別賦課は加算しないものとする。 |
決算手数料のランク別算出方法
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【所得税】(下記算定金額に別途消費税を加算)
@決算書及び申告書の全てを完成させて持参した場合 |
2,000円 |
A決算書を完成させて持参した場合 |
3,000円 |
B領収証又は資料の全部が整理済みで、売上と仕入が集計済みの場合 |
5,000円 |
C−ア 領収証又は資料の全部が整理済みで、各勘定科目は未集計の場合
C−イ 現金出納帳又は簡易帳簿が記帳済みの場合 |
10,000円 |
D領収証のみ持参した場合(基本料金10,000円+仕訳数で加算 |
12,000円 |
E会員資格を満たしていない農業所得者、不動産所得者、給与所得者、年金受給者等の申告 |
1.農業所得者及び不動産所得者 |
5,000円 |
2.給与所得者、年金受給者、事業専従者 |
1,000円 |
3.上記1.及び2.の両方がある場合 |
5,000円 |
F事業所得者が当該所得の他に新たに不動産所得、農業所得、譲渡所得、住宅借入金等特別控除などを追加して申告する場合(その都度協議して決定) |
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G記帳代行委託者 |
記帳代行料の月額1か月分 |
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【消費税】(下記算定金額に別途消費税を加算)
@申告書の全てを完成させて持参した場合 |
1,000円 |
A簡易課税制度(決算時に消費税率が区分されている |
2,000円 |
B簡易課税制度(決算時に消費税率が区分されていない) |
3,000円 |
C本則課税制度(決算時に消費税率が区分されている) |
4,000円 |
D本則課税制度(決算時に消費税率が区分されていない) |
6,000円 |
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【年末調整代行手数料】
一人につき 500円 × 名分 = |
非会員加算額 +30,000円 |